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厚生労働省が発表した給付金等まとめ

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厚生労働省から抜粋した

給付金や助成のまとめです。

 


〇 緊急小口資金・総合支援資金(生活費)
新型コロナウイルスの影響による『休業』や『失業等』により、生活資金でお悩みの方に対し、必要な生活費用等の貸付を実施する制度
緊急小口資金の貸し付けの審査に通った方は総合支援金の審査にも通りやすいので
2つまとめて申請するのがおススメします。

 

〇 社会保険料等の猶予
生活に不安を感じておられる方々への緊急対応策の1つとして
社会保険料や国税や公共料金等の支払・納付猶予等が認められる場合がある。
生活困窮者は立ち直す為に相談することもおススメします。



〇 住居確保給付金(家賃)
休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じて
いる方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充します。

 

〇 子育て世帯への臨時特別給付金(子育て世帯向け)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして児童手当(本則給付)を受給する世帯に対して、臨時特別の給付金(一時金)を支給する給付金。

 

〇 特別定額給付金
基準日(令和2年4月27日)に住民基本台帳に記録されている方に対し、1人当たり10万円の給付を行います。
これは既に申請している方が多数だと思いますので割愛します。


〇 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給する制度です。

 

〇 休業手当
会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は、休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う必要があります。

〇 傷病手当金
健康保険等の被保険者が、病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障を行います。

 

〇 生活困窮者自立相談支援事業
様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施しております。

 

〇 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられ、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給します。
現に生活に困窮している方に最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、
困窮の程度に応じて生活費、住居費等の必要な保護を実施しています。

 

参考情報元URL
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/index.html


知らない方も多数いらっしゃると思いますので簡易的にまとめてみました。

「政府の10万円じゃたりない!!」

なんて言わずにまずは自分で調べてみて

どんな制度があるか、給付金があるか、支援があるか

見てみるのも良いかと思います。

 

政府はしっかりと国民を支援しようと色々な策を打っています。

それを知らないで批判するのはどうかなと、、、

 

知ってるのと知らないじゃ大きな違いが出るかと思いますので
ぜひ一度目を通してみたらどうかなと思います^^